この日本語会則は、英文会則 SID Japan Chapter Bylaws を翻訳したものである。英語版と日本語版の間に内容の相違がある場合は、英語版を優先する。( 2013 年度 SID 日本支部総会にて承認)

第 1 条(名称)

  1. 本組織の名称は、「SID(情報表示学会)日本支部」とし、以下、支部という。

第 2 条(目的および範囲)

  1. 支部の目的は、以下のとおりとする。
    1. アジア圏の一員として、上部団体、Society for Information Display (以下、SID という。)の活動および目的を支援する。
    2. 情報表示の分野において科学的、技術的かつ教育的な進歩を促し、かつ進歩に貢献 し、その利用を促進する。
    3. 特に国境を越えた国際的な情報交換に重点を置いた、情報表示の分野に関するアイ デアおよび知識の交換および頒布を目的とした会合を開催する。
    4. 支部の役員または会員に対して金銭的利益を与えることなく、すべての活動を実施 する。支部のあらゆる種類の債務を全額支払った後に残っている金員または資産の 残高は、上記に定める目的に限って充当される。
  2. 支部は SID の一部であり、支部会則が適用される。支部会則が SID 会則あるいは SID ポリシー、プロシージャに合致しない場合は、SID 会則、SID ポリシー、プロシージャを優先する。
  3. 支部の活動は、主に日本の領域に関係するが、これに限らない。このことは、支部が、 上部団体である SID の事業を代表することを妨げない。

第 3 条(会員資格)

  1. 支部の会員資格には、本条の以下の項目および SID 会則の第 3 条を適用する。
  2. 特権
    正常な状態にあるすべての会員(ただし、学生、准会員、維持会員および関係学会の会 員は、投票、事務所所有、コア委員会への就任は、できない。)は、以下の権利など、 等しい特権を有する。
    1. 全会員の投票が必要な、役員およびその他の事業に対する投票権。/li>
    2. 一般的な支部業務の通知をすべて受領する権利。
    3. 支部が主催するすべての会議に出席する権利。
    4. 支部のために、支部の施設を使用する権利。
  3. 会員資格停止
    支部の会員資格は、以下の理由でこれを停止させることができる。
    1. 支部に対して書面にて通知して、会員が自発的に脱退する。
    2. 会費の不払い - 会費が指定された期日後 30 日以内に支払われない場合、会員資格は、自動的に停止する。ただし、会員が、その停止日前に、SIDの会計幹事またはその代行者から、会員資格の喪失が間近に迫っていることを通知されることを条件とする。通知は、SID に通知されている最新住所あてに送付するものとする。
    3. SID の名称、施設等の不正使用 - SID に対して悪評をもたらす会員の行為は、会員資格の停止の理由となる場合がある。SID会員登録委員会の勧告に基づき、本部理事会は、実情を調査し、会員に対し、反論を述べる機会を提供する。除名の投票には、本部理事会の 3/4 の議決を必要とする。

第 4 条(会費および料金)

  1. SID 会員の会費は、日本円で、支部を通じて SID に対し、または米ドルで直接 SID に対して支払うものとする。日本円の会費は、支部のコア委員会が決定し、SIDが決定する会費に従い、毎年、コア委員会の承認を受けるものとする。

第 5 条(役員)

  1. 選挙で選ばれる支部役員は、支部長、副支部長、庶務幹事、庶務幹事補佐、会計幹事および会計幹事補佐とする。これらの者は、支部のコア委員会の承認、お よび正当に指名された各種委員会および特命委員の支援を受けて、支部の実務を行うも のとする。
  2. 各役員の在任期間は、1 年とし、役員は連続 3 期以上、特定の役職に就くことができない。
  3. 各役職の責務および権限は、以下のとおりとする。
    1. 支部長 - 支部長は、支部の主たる業務執行役員とし、かつ支部の実務のすべてを総括し、管理する。支部長は、出席している場合には、支部のすべての実務会議の 議長を務める。支部長は、支部のコア委員会により権限を付与された支部の庶務幹 事その他の適切な役職者に代わって、支部のコア委員会が許諾した、あらゆる捺印 証書、抵当証書、債券、契約書その他の証書に署名することができる。ただし、そ の署名および締結が、支部のコア委員会により、もしくは本会則により、支部のそ の他の役員もしくは代理人に対して明示に委譲されている場合、またはそれ以外の 者により署名もしくは締結されることを、法律により求められる場合を除く。また、 支部長は、一般に、支部長の役職に付随するすべての責務を履行する。支部長は、 随時委員会が要請する追加責務の履行にあたり、支部のコア委員会の要望に応える ものとする。支部長は、特別委員会の議長、および特定の事項を担当する特命委員 を指名するものとする。
    2. 副支部長 - 支部長が不在の場合、または支部長が業務を遂行できない場合もしくは支部長が業務を拒絶した場合、副支部長は、支部長の責務を履行するものとする。 その際、副支部長は、支部長の権限をすべて有し、かつ支部長に対するすべての制 限に従う。副支部長は、会計帳簿を監査し、かつ随時支部長から委任される責務を 履行するものとする。
    3. 庶務幹事 - 庶務幹事は、以下の業務を行うものとする。
      1. 支部のコア委員会およびその会員のすべての会議の議事録簿を維持する。当該議 事録には、開催日時、開催場所(定例会議または臨時会議を問わない)、ならびに臨時会議の場合には、許諾された者、送付された通知、支部のコア委員会の会 議の出席者の氏名、会員の会議に自らまたは代理人により出席した会員の数、お よびその手続きを記載する。
      2. すべての通知が本会則の定めに従い行われる旨を確認する。
      3. 会計幹事の作成した記録など、支部の記録を管理する。
      4. 会員から庶務幹事に対して提出された各会員の住所を、登録簿に記載し、記録を 維持する。
      5. 支部の業務により必要な、支部内および支部外へのその他通信を行う。
      6. 支部の名において実施されるすべての通信の写しをファイルする。
      7. 一般に、庶務幹事の役職に付随するすべての責務、および支部長または支部のコ ア委員会が随時委任するその他の責務を履行する。
    4. 庶務幹事補佐 - 庶務幹事補佐は、庶務幹事を支援し、かつ随時支部長が委任するその他の責務を履行するものとする。
    5. 会計幹事 - 会計幹事は、以下の業務を行うものとする。
      1. 支部のコア委員会が定める方法で、支部の財産および商取引の適切かつ正確な財 務諸表を維持する。会計帳簿は、適切な時期に、支部のコア委員会の検査を受け るものとする。
      2. 支部のすべての資金および証券を引き受けかつ保管し、これらにつき責任を 負う。さらに、本会則の第 9 条に従い金融機関に、支部の名において当該すべての金員を預託する。
      3. 一般に、会計幹事の役職に付随するすべての責務、および支部長が随時委任する その他の責務を履行する。
    6. 会計幹事補佐 - 会計幹事補佐は、会計幹事を支援し、かつ随時支部長が委任するその他の責務を履行するものとする。
    7. 特命委員 - 特命委員は、支部長を支援し、かつ支部の活動を実施するために必要な特定の事項に対する自己の責務を履行するものとする。特命委員は、支部長がこ れを指名するものとする。
  4. 副支部長は、支部長の
    1. 辞任、
    2. 長期不在、または
    3. 業務を遂行できない場合もしくは行為の拒絶が生じた場合には、支部のコア委員会 の会員の投票により決定し、支部長の役職を引き継ぐものとする。その後、その状況お よび結果として生じる業務を書面にて支部の全会員に通知しなければならない。支部長以外の役員に欠員が生じた場合は、コア委員会が暫定的に会員を指名して、これ を補充するものとする。

第 6 条(支部のコア委員会)

  1. 支部のコア委員会は、ディレクター、支部長、副支部長、庶務幹事、庶務幹事補佐、会 計幹事、会計幹事補佐、議決権なき執行メンバーおよび適切な数の特命委員によって構成される。支部長は、委員会の議長を務める。議決権なき執行メンバーは、支部長がこれを指名するものとする。
  2. 支部のコア委員会の 4 人の議決権を有する会員をもって、定足数を構成する。
  3. 支部のコア委員会は、支部の会則の条件に基づき、支部の業務を監督するものとする。

第7条(指名および選挙)

  1. 選挙される各役職の候補者は、選挙される場合には、各指名者の務める資格および意欲 に関し、正当な審議の後、コア委員会により選任される。また、正常な状態にある会員 は、議決権を有する会員 10人の申し立てに基づき、支部の役職候補に指名されることができる。申し立ては、定例総会の 30日前までに、庶務幹事により受領されなければならない。投票は、定例総会の 20日に開始し、10日前に終了するものとする。
  2. 支部長、副支部長、庶務幹事、庶務幹事補佐、会計幹事および会計幹事補佐は、投票に より選任されるものとする。
  3. 選任された役員は、定例総会の終了時点で、当該役職に就く。
  4. SID本部の要求に応じ、コア委員会は会員の中から 1 名あるいは複数名の、本部理事会に属する支部ディレクター候補を選出する。正常な状態にある会員、シニア会員、フェ ロー、終身会員、および終身フェローは、ディレクター候補となることができる。該候 補者は SID ポリシーおよびプロシージャに従い、支部を代表することに同意する。該候補者の氏名は SID Nominating Committee の承認を得るため、指定された期日までに提出されねばならない。SID 本部は該指定された期日の 90 日前に、支部に候補者名の提出を要求する。もし Nominating Committee の承認が得られない場合は、Nominating Committee は直接支部と話し合い、他の適切な候補者を選考する。それでも候補者が決まらない場合は、Nominating Committee が独自に候補者を選考することができる。承認された候補者は次の SID 年次選挙の候補者リストに掲載される。ディレクター選考は支部会員の投票による。ディレクターの任期は 3 年であり、また自動的に支部コア委員会の会員となる。何らかの理由により期間中にディレクターの欠員が生じた場合は、次 の年次選挙までの間、本部理事会が支部会員の中から暫定ディレクターを選考する。

第 8 条(委員会)

  1. 以下の各種委員会は、本条の以下の項目に定めるとおり、毎年設置されるものとする。
    1. コア委員会
    2. 評議委員会
    3. 支部の会員登録委員会
    4. プログラム委員会
  2. コア委員会
    1. 評議委員会委員は、定例総会の直後に、コア委員会により指名されるものとする。
    2. コア委員会の 4 人の議決権を有する会員の出席をもって、定足数に達したものとする。
    3. コア委員会は、会則に従い支部活動の監督をする。
  3. 評議委員会
    1. 評議委員会は、定例総会の直後に、支部のコア委員会により設置されるものとする。 評議委員会の議長は、通常、支部長が同時に務めるものとする。
    2. 評議委員会は、選挙で選ばれる役職に対する候補者の選択に対し、最終責任を負う ものとする。
    3. 評議委員会の会員は、支部の会員であるものとする。
  4. その他すべての委員会の議長は、支部の役員の就任直後に、支部のコア委員会が指名し 評議委員会が承認する。
  5. 支部の会員登録委員会は、会員数拡大に努め、入会申請を受け付け、かつ会員資格の一 定基準を確保する。
  6. プログラム委員会は、以下の行為を行うものとする。
    1. 実施すべきプログラムおよび活動を提案する。
    2. 技術会議の日時および場所を提案する。
    3. プログラムの予算を策定し、支部のコア委員会に提出して承認を受ける。
    4. 技術会議の事務的および専門的な管理に関連する施設、議題、周知およびその他す べての必要事項を手配する。

第 9 条(会計)

  1. 支部の資金はすべて、小口現金を除き、認可を受けた銀行、貯蓄機関、融資機関に預け るものとする。取引のために予算から 200,000 円以上の資金を支出する場合には、 支部長および会計幹事から書面にて承認を得る ものとする。上記金額以下の資金を支出する場合は、その金額記載欄に会計幹事または支部長が署名するものとする。支出はすべて、 支部のコア委員会が承認する 予算の範囲内とする。資金の適正な運用を確認するため、予算が支部のコア委員会で承認された後、支部総会開催までの期間内に、会計幹事補佐により会 計監査 を受けるものとする。
  2. 会計帳簿は、必要に応じて、SID 本部 Executive Committee および Treasurer の監査を受けるものとする。会計帳簿は、会計幹事の変更時に、またはその期間の終了後に監査 するものとする。これらの帳簿の記録の様式および方法は、支部のコア委員会の指示に従うものとする。

第 10 条(会議)

  1. 各会計年度に最低 1 回、定例総会を実施するものとする。当該会議は、コア委員会が定める時期および場所において開催するものとする。全会員は、当該会議の 45 日前までに、その日程および場所を通知されるものとする。
  2. 議決権を有する 10 人の会員をもって、定足数を構成する。定足数の過半数をもって、動議を承認するに十分であるものとする。ただし、議決権を有する会 員の要請に基づき、動議が投票に対して正常な状態にある支部の全会員に対して提出されたときは、この限りでない。当該場合には、総投票数の過半数をもって、動議を承 認しなければならない。
  3. 技術的に有益な性質の会議は、プログラム委員会が適切とみなす頻度で、開催されるも のとする。
  4. 会則で対象としないすべての事項については、支部は、支部のコア委員会の決定により 支配されるものとする。

第 11 条(変更)

  1. 5 人以上の会員で構成するグループは、署名済み申立書により、いつでも、本会則の変更案を提出することができる。
  2. 支部のコア委員会および評議委員会は、当該申し立てを調査する。もし内容が妥当と判 断された場合は、SID Bylaws Committee に提出され、SID Bylaws との整合性を確認する。その後、SID Executive Committee の承認を得る。承認された場合、庶務幹事は、支部のコア委員会および申立人の双方の提案とともに、修正案を正常な状態にある全会 員に次の年次選挙の際に提出する。投票総数の過半数により可決されるものとする。
  3. 変更の可決については、合法的な投票総数の過半数を要する。

SID Bylaws Committee 認可:2013 年 4 月 30 日

SID Executive Committee 認可:2013 年 5 月 11 日

支部投票による認可:2013 年 12 月 18 日

(2005 年 2 月 11 日改訂版)

(2005 年 7 月 24 日改訂案)

参考資料

日本支部設立 1975 年 4 月 20 日

和訳対応:

  • Bylaw 会則
  • Policy ポリシーProcedure プロシージャAnnual election 年次選挙
  • SID Board of Directors SID 本部理事会
  • Officers 役員
  • Chiefs of Staff 特命委員
  • Chapter Executive Committee コア委員会
  • Advisory Committee 評議委員会
  • Standing Committee 常置委員会
  • Membership Committee 会員登録委員会
  • Program Committee プログラム委員会