第1条    名称

  1. 本会の名称は、「SID日本学生支部」とし、以下、学生支部という。

第2条    目的、範囲

  1. 学生支部は、支援と指導を目的として日本支部に所属する。
  2. SIDの会則は、最終的に学生支部にも適応される。ただし、学生支部の活動または義務は、本学会の活動または義務、または学生支部提携支部とは一部の義務とは見なされない。この旨の記述は、学生支部が締結した契約または財務契約に関して記載されるものとする。
  3. 学生支部の目的と範囲は以下のものとする。
    1. 親組織の活動と目的を支援する。
    2. 情報ディスプレイ分野における会員教育の発展を奨励し、貢献する。
    3. 情報ディスプレイ分野に関するアイデアの交換と普及のためのフォーラムを提供する。
    4. 情報ディスプレイ科学/技術/工学の学生が、より良い知り合いになる機会を与える。
    5. 専門団体からの知的な刺激を提供する。
    6. 情報ディスプレイ関係者を対象とし、技術的な資料を準備し発表する経験を得る。
    7. 会員間の専門精神を育成する。
    8. 情報ディスプレイ分野に専門的な誇りを植え付ける。
    9. 現代情報科学者/エンジニアとしての義務と課題の認識を醸成する。
  4. 学生支部は、ディスプレイ技術に興味を持つ他の技術社会と提携する場合がある。

第3条    会員

  1. 学生支部会員は、日本国内大学の学部生および大学院生に限定される。
  2. 学生支部の各会員は、SID学生会員であることが推奨される。
  3. 学生支部会員は、役職に就き、学生支部役員への投票、学生支部事業に関する投票を必要投票会員としてすることができる。また、学生支部会員はすべての学生支部の会合に関する通知を受け取る権利、技術的および社会的性質のすべての学生支部の会議に出席する権利を有する。または、これらに限定されない同等の権利を有するものとする。
  4. 学生支部会員資格は、1つ以上の以下の理由によって終了することができる。
    1. 会員自身の自発的な学生支部役員への書面による退会
    2. 所属支部長が決定した学生支部または親団体であるSIDに不評をもたらす学生支部の施設、名前、その他の活動の誤用による場合

第4条    会費・手数料

  1. SID会員の学生支部会員は、SID会員の資格に応じて毎年SIDに会費を支払うものとする。
  2. 学生支部の技術会議およびその他の活動への出席に対する費用は、学生支部の執行委員会によって定める。

第5条    役員および執行委員会

  1. 学生支部の役員は、支部長、副支部長、庶務幹事、および会計幹事を務め、以下EC-SBと呼ばれる学生支部の執行委員会を構成する。庶務幹事と会計幹事の役職は、1人で併任することができる。 EC-SBは、すべての活動と支出を承認する。学生支部実行委員会は、学生支部の業務(年間支出予算の宣言および承認、会員申請者の資格審査、欠員補充、全予定承認、学生支部により委託された全事項の検討および処置)を管理する。学生支部の福祉向上させるための業務は、特に明記されてなくとも、支部の目的と一致する限り、学生支部実行委員会が引き受けることができる。学生支部役員は、SIDの明示的な許可なしに、SIDの代弁および代行することはできない。
  2. 支部長: 支部長は、学生支部の代表役員を務め、学生支部の業務および事務を監督・管理する。支部長は、学生支部の全総会において出席する際には支部長を務める。支部長は、EC-SBが執行許可した銀行小切手、契約、またはその他の職務を庶務幹事または会計幹事の代わりに署名し、一般に支部長職に付随するすべての職務を遂行するものとする。支部長は、EC-SBが随時要求する追加の職務遂行において、EC-SBの希望に応じるものとする。
  3. 副支部長: 副支部長は、支部長又はそのような者が活動することができない場合には、支部長の職務を遂行し、その場合、すべての権限を有し、支部長に対するすべての制限を受けるものとする。副支部長は、支部長またはEC-SBによって割り当てることができる時間からその他の任務を遂行しなければならない。
  4. 庶務幹事:庶務幹事は、
    1. 学生支部のすべての総会と、EC-SBのすべての会議の議事録を管理する。会議の議事録には、開催時間と場所、定例/臨時、臨時の場合どのように承認されるか、送付された通知、会議の出席者または代理出席者の名前、および、それらの議事録が含まれる。
    2. すべての通知は、これらの会則の規定に従って行われていることを確認する。
    3. 学生支部の記録を管理する。
    4. 学生支部の内外でこのような対応する。
    5. 支部長またはEC-SBによって随時割り当てられる場合があるような、庶務幹事のオフィスに付随するすべての職務およびそのような他の職務を遂行する。
  5. 会計幹事:会計幹事は、
    1. 学生支部の財産および業務取引の適切かつ正しいアカウントを保持し、維持する
    2. 学生支部のすべての資金および有価証券の請求および管理を行い、かかる資金を学生支部の名前で本会則の第9条に従って選択された貯金に預ける。
    3. SIDの関連章会計幹事または執行委員会の要求に従って財務情報を提供し、SID理事会によって確立された学生支部のリベートを要求する。
    4. 会計幹事事務局に付随するすべての職務を遂行し、その他の職務は学生支部委員長または執行委員会によって割り当てられる場合がある。
  6. 学生支部の議決は、通常、役員の過半数が出席する会議で行われる。過半数の役員の会合が適時開催できない場合には、多数の役員が事前に承認した場合、電子メール、電話、FAX、通常郵便による投票を行う場合がある。投票の結果に関する議事録または手紙のハードコピーの形で投票の完全な記録は、庶務幹事または他の役員によって学生支部の記録に加えられ、EC-SBのすべての会員に配布されなければならない。

第6条    教員顧問

  1. EC-SBは、年次事業会議で、教員顧問としてSIDの会員である教員を任命するものとする。その職務は、地域活動と関連SID支部およびSIDとの関係の両方で学生支部に助言することである。教員顧問は、学生支部のすべての活動について常に通知し、方針に関して学生支部に助言する。

第7条    指名と選挙

  1. 任期は1年とする。
  2. 推薦時に良好な立場にある学生支部会員で同時にSID学生会員資格を持つ者が各役職の対象となる。
  3. 学生支部役員の選挙の最初の手続きは、学生支部の創設会員によって決定され、その後の選挙はEC-SBによって定められた規則によって決定される。

第8条    会議と報告

  1. 毎年少なくとも1回の総会を開催する。この会合は、EC-SBが推奨する時間と場所で開催される。
  2. EC-SBの過半数は、事業の遂行のための定員会を構成するものとする。定足数の過半数は、いかなる動議も承認するのに十分である。
  3. 毎年、少なくとも2回の技術会議が開催される。本会合は、プログラム委員会が推薦する時間および場所で開催される。
  4. 技術情報会議は、SIDの目的に従って開催されなければならない。
  5. EC-SBを通じて特別なイベントを手配することができる。
  6. 学生支部は、毎年4月1日までに、前年の総収入と支出、および現在の残高を含む簡単な財務諸表を社会に提出する。学生支部は、毎年6月15日までに、開催された会議数、新任役員のリスト、現在の学生支部会員数、当年度の重要な会議の通知を含む、前年度の学生支部の活動の概要を学会に提出する。

第9条    財政

  1. 学生支部の会計幹事年度は、1年度の01/01から12/31までとする。
  2. 学生支部は、学生支部役員または会員に対して、金銭的利益を得ることなく、すべての活動を行う。学生支部のすべての義務の全額を支払った後に残っているお金または資産の残高は、上記の目的のみに専念するものとする。
  3. 少額現金を除く学生支部のすべての資金は、認められた銀行または貯蓄機関に保管するものとする。1回の取引に対して1万円を超える資金の支出は、EC-SBの承認を得るものとする。その金額を下回る場合、役員の署名でかまわない。すべての支出は、EC-SBによって承認された一般的なガイドラインに該当するものとする。役員または委員が負担した支出は、学生支部会計幹事に提出され、会計幹事によって承認された経費報告書に基づいて、学生支部によって払い戻される場合がある。
  4. 口座の通帳は、所属SID支部およびSID会計幹事による監査に開示されるものとする。口座の通帳は、毎年、会計幹事の変更時または任期の終了時に見直されるものとする。
  5. 学生支部の債務は、SIDの理事会の承認を得た場合にのみ許可される。
  6. 学生支部の資金および不動産は、学生支部の解散時にSIDに戻るものとする。
  7. 会計幹事または支部長は、学生支部の資金の75%を超える支出に対して、SIDの会計幹事の事前の書面による承認なしに、学生支部に委任してはならない。

第10条                    学生支部のサポート

  1. 学生支部は、その活動に対する資金、講演者、またはその他の支援を、所属SID支部またはSIDから要請する場合、その依頼が教員アドバイザーによって最初に承認された場合に、その活動を要請することができる。
  2. SIDは、関連SID支部を通じて 学生支部に通知することも、必要に応じて直接通知することもできる。
  3. 学生支部は、会員資格が12ヶ月間3人を下回った場合、非活動状況に置かれるものとする。非活動な学生支部の資産は SIDに返還される。再活動申請は、新しい学生支部の申し立てと同じ手順に従うものとする。学生支部が2年間非活動状態である場合は、解散しなければならない。
  4. SIDは、SID理事会の判断において、そのような行為がSIDの最善の利益である場合、いつでも学生支部を解散する権利を留保する。

附 則
この会則は,2021年5月16日から施行する。